インフルエンザ・新型コロナ感染症の対応

  1. インフルエンザ・新型コロナ感染症の対応

学校感染症の種類

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるもの に限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルA属インフルエンザAウイルスであっ てはその血清亜型がH5N1であるものに限る) *上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下線炎(おたふくかぜ)、風しん(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他

*基本的には欠席扱いですが、重大な流行が起こったときには出席停止になることがあるもの
感染性胃腸炎、舞妓プラズム感染症、溶連菌感染症、伝染性紅班(りんご病)、RSウイルス感染症、EBウイルス感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性軟疣腫(水いぼ)など

※インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の感染症においては医療機関からの治癒証明書が必要となります。

出席停止の期間

第一種の感染症

完全に治癒するまで

第二種の感染症

病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。

インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。
*医療機関による治癒証明書は不要です。登校時にはインフルエンザ経過報告書(保護者記入)が必要です。
新型コロナウイルス
感染症
発症した後(発症日の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ症状軽快した後1日を経過するまで。
*医療機関による治癒証明書は不要です。登校時には経過報告書(保護者記入)が必要です。
百日咳 特定の咳が消失するまで、または、5日間の適切な抗菌投薬療法が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下線炎(おたふくかぜ) 耳下線、顎下線または舌下線の晴れが発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう) 全ての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 医師により感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎

第三種の感染症

症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで

その他の場合

  • 第一種もしくは第二種の感染症患者のある家に居住するもの、またはこれらの感染症にかかっている疑いがあるものについては、学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで
  • 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学するものについては、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
  • 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行したものについては、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見をきいて適当と認める期間

治癒証明書

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の対応について

学校保健安全法施行規則により、出席停止期間の基準が下表の通り定められておりますので、ご確認下さい。

なお、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に罹患した場合は、体温を計り、別紙「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症経過報告書」に記載し、登校した際に保健室で提示して下さい。

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症経過報告書 

 

※インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の診断が出た場合には、必ず学校にもご連絡をお願いします。

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